親権とは、未成年者の子どもを監護養育し、又はその財産を管理するために親に与えられた権利や義務のことです。
この親権は大きく分けて、身上監護権(法律上は懲戒権、職業許可件、居所指定権などの権利が認められています)と財産管理権の2つに分かれます。
「監護権」とは、親権のうちの「身上監護権」のことをいいます。
監護権は親権の一部ですから、通常親権者と監護権者は一致しますが、例えば親権者は父親であることに双方納得はしているが、母親が子どもと一緒に住むことを望んでいるというような場合には、親権者と監護権者を別々にすることも可能です。
親権者については、協議離婚する際には親権者を指定しなければならないことが法律上定められており、親権者を定めなければ離婚することはできません。
ちなみに、離婚届には親権者を記載する欄があり、ここを空欄のまま提出しても受理はされません。
親権者は、原則として当事者双方の話合いで決めることになりますが、話し合いがつかない場合には、調停や審判、裁判で決めることになります。
その場合には
- 子どもに対する愛情
- 収入資産といった経済力
- 親の監護能力
- 援助してくれる人の有無
- 子どもの年齢や精神状況
- 兄弟が別々になることにならないか
- 現状はどちらと居住しているか
- 子どもの意思
などを総合的に考慮して判断されることになります。
ちなみに、親権者争いの中で、相手は不貞行為を行なったという事実が主張されることがしばしばありますが、不倫相手に入れ込んで子どもの養育を放棄したなどの特段の事情がない限り、不貞をしたからといって直ちに親権者としてふさわしくはないということにはなりません。
子どもと一緒に住んでいない親には、直接会ったり、それ以外の間接的な方法で交流する(手紙やメール、電話、プレゼントの受渡し、写真の送付などによる交流)権利があります。従って、相手から子どもと会いたいとの希望があれば、子どもの利益に反しない限り、会わせなければなりません。
面会交流は、原則として当事者双方の話合いで決めることになりますが、話し合いがつかない場合には、調停や審判で決めることになります。
その場合には
- 子どもの年齢
- 心身の状況
- 監護状況
- 面会交流の実施が監護養育に与える影響
- 父母の関係
などを総合考慮して、「子の福祉」の観点から判断されることになりますが、過去の経緯から、子どもを連れさったり子どもに暴力を振るう相当の危険がある場合など子どもの福祉に反する場合を除き、基本的には月1回から2回程度の面会交流が認められることが多いでしょう。
面会交流の取決めについては、例えば、毎月第2日曜日の午前10時から午後2時というように日時や場所を明確に決めておく場合と、概ね月1回ということのみを決めておいて、その都度双方のやり取りで日時や実施場所を決めるというパターンがあります。
どちらがよいというものでもありませんので、それぞれの事情に応じてよりよい方法を決めて行くのがよいでしょう。
また、面会交流の際に相手と顔を会わせたくないう場合には、面会交流の実施を援助してくれる第三者機関を利用したり、親などに付添いを頼むなどの方法があります。