- 子供のこと
- お金に関すること
- DVに関すること
- 相続が絡む問題のこと
- 離婚をして子どもを引き取りました。子どもの姓はどうなりますか。
- 結婚するときに姓を改めた人は、離婚をすると自動的に結婚前の姓に戻ります。
ただし、離婚の日から3カ月以内に届出をすれば、結婚していたときの姓をそのまま使用することができます(婚氏続称)。
これに対し、こどもの姓については、離婚をしてもそのまま変わりません。
離婚をした後、子どもについては「子の氏の変更の申立て」をし、母親と同じ姓にした上で母親の戸籍に入籍することになります。
ちなみに、母親が離婚後も結婚していたときの姓を名乗る場合であっても、戸籍が異なる以上その姓は結婚していたときの姓(つまり子どもの姓)とは別の物になっていますので、いずれにしても「子の氏の変更の申立て」の手続きは必要です。 - 離婚をして子どもを引き取りたいのですが、現在収入がありません。親権者にはなれないでしょうか。
- 収入がないからといって、直ちに親権者になれないということはありません。
もちろん経済的な事情は親権者を決する上での重要な一つの判断要素にはなります。
しかし、例えば、実家からの援助が受けられる、扶助や養育費などにより生活ができるなど実際に子どもを育てられる環境があれば、その他の事情も併せて、親権者になれる可能性は十分にあります。
- 離婚後でも財産分与の請求はできますか。
- 財産分与は、離婚をしてから2年以内であれば請求することが可能です。
- 相手の収入が分かりません。どうしたらいいですか。
- 調停や審判などの手続きでは、調停員や裁判所から収入証明を提出するよう強く求められます。また、それでも収入を明らかにしない場合には、裁判所を通じて勤務先に照会してもらうことも可能です。
なお、収入が分からない状態でも、調停を起こすことは可能です。 - 調停で養育費として毎月5万円を払ってくれることが決まったのですが、払ってくれません。どのようにすればよいでしょうか。
- まずは、家庭裁判所に履行勧告・履行命令を出してもらうことができます。
履行勧告というのは、支払うよう裁判所から勧告してもらうことです。また、履行命令というのは、相当の期限を設けて相手に支払うよう命じてもらうことです。
それでも支払ってもらえない場合には、給料や預金口座などの財産を差し押さえること(強制執行)ができます。強制執行手続きはご本人では難しいところがありますので、まずは弁護士にご相談下さい。
- 夫の暴力が原因で自宅を出ました。離婚を考えていますが、調停や裁判で夫と顔を合わすのが怖いです。どうしたらいいですか。
- 調停の場合には、状況によっては、出頭時間をずらしてもらったり、待合室の階をずらしてもらうなどの配慮をしてもらえる場合がありまし、PTSDなどにより出頭が困難な場合に、弁護士だけが出頭したというケースがありました。
また、裁判の場合でも、尋問の際にも相手には退席してもらうという方法で顔を会わせずに行なったケースもあるので、まずは弁護士にご相談下さい。
- 夫の先妻の子供が相続権を主張してこないか心配です。対策はありますでしょうか。
- 先妻の子供といっても、旦那様の子供ですから相続権もあり、主張してくることの方が当然かもしれません。ただ、現実的な問題として、預金などもほとんどなく、のこった自宅を代償分割となった場合など相続人に相続分に応じた金銭等を支払う必要が出てくるといった時の不安など、多くご相談があるのは事実です。遺言書の作成など対策をとることも可能な場合もございますので、そのような不安がある場合には弁護士にご相談ください。